2005-04-19 第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(青柳親房君) 民法法人等、公益性の高い法人への経営委託を中心にその在り方を検討するということとされております。
○政府参考人(青柳親房君) 民法法人等、公益性の高い法人への経営委託を中心にその在り方を検討するということとされております。
○西島英利君 もう一度申し上げますが、経営方式の在り方というところに、今後は民法法人等公益性の高い法人での経営委託を検討すると、つまり平成十八年からそうするということが書き込まれているわけですね。
この融資制度におきましては、国立病院等の再編成に伴う特別措置がございまして、この旧国立病院・療養所の資産を引き続きその用に供することを目的として民法法人等の民間の開設者が譲渡を受ける、このような場合には、十二億円を上限とし、その購入に係る所要額の全額を融資するということにしております。
そういうところで今度のこの見直し、新しい経営という、経営主体ということでございますが、そこにもこの見直しの中には民法法人等公益的な部分に対して経営委託をするということも実は書き込まれているわけでございますけれども、しかし経営委託をするのではなくて、今回、厚生年金病院等々が独立行政法人を作りまして、そこで売却、譲渡を行うというのもございますが、この社会保険病院も厚生年金病院と同様に譲渡をすべきではないかというふうに
その中で、先ほど触れさせていただいたように、今後、社会保険各病院の経過措置期間中、これは平成十五年度から十七年度の三年間でございますが、そこの経営実績を評価した上で、十八年度に整理合理化計画として取りまとめることとしておりまして、社会保険病院の今後の経営方式につきましては、先ほど議員もお触れになられましたように、民法法人等公益性の高い法人への経営委託を中心に検討を進めるとされております。
○山元委員 繰り返しですが、くれぐれも今まで一生懸命に働いていた人たちに報いるということでないと、他の特殊法人、あるいは、今おっしゃるような新たにできてくるであろう民法法人等に働く人の士気にかかわることですし、かたい言葉で言うと権利にもかかわることですから、万全という言葉をお使いになりましたけれども、そのことについてはぜひ十分な御配慮をいただきたいというふうにお願いしておきたいと思います。
しかし一方において、現在の社会福祉法人あるいは民法法人等につきましては、それぞれに税制上の扱い、あるいは施設整備の場合でございますと施設整備に対する補助金の扱いが従来の部分がございます。
一つは、現行の民法法人等も同じ方法によって特増になる道が開かれます、同じ方法によってですね。もう一つは、公開をしていることということはすごいことなんですよね、これは。それで補助金から寄附金へという流れをつくっていく上においては、何遍も言いますけれども、そういう非常に透明性の高いお金、公開プラス、金銭につきましては銀行または郵便局の特定口座を経たお金だけですから、非常に厳しいですよ、そういう面では。
ですから、やはり、この提出義務を課することがどういう社会的要請に基づいているのか、あるいは他の民法法人等と比較考量してどうなのか、あるいは宗教法人を認証、認証というのは宗教法人を設立した後の、どういうことをされているのかという基礎的な知識はやはり持つ必要があると思うのですよ、私は。
これらの許認可等は一般国民や企業を対象とした規制ではございませんで特定の民法法人等を支援する枠組み、これによりまして現在の喫緊の課題であります人材確保とか廃棄物処理とかそういうものを図るためのものでございまして、最小限必要なものであるということで本委員会で御議論いただいて法律としてお決めいただいたものでございますが、今後とも、私ども所管の規制につきましては、政策目的に沿った最小限のものとするように努力
そして、サンセット法制定に至るまでの当面の措置として、事業目的を達成しているものは廃止か縮小する、同種の事業を実施しているものは統合する、特定の地域を対象のものは全国的なものに統合か地方へ移す、民法法人等で事業可能なものはそれに任せる、企業的経営で効率化が図れるものは民営化するという明確な基準を設け、これに基づいて整理合理化を進めるべきと考えます。
考え方の基本は、既に事業目的を達成しているものは廃止をする、特定の地域を対象のものは全国的なものに統合か地方へ移す、民法法人等で事業可能なものはそれに任せる、企業的経営で効率化が図れるものは民営化するという、そういう基準を立ててその整理合理化案を具体化すべきであります。また、公務員の総定員管理体制の確立などの対策を提案するものであります。
○岡光政府委員 事業者の指定の対象は、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生大臣が定める者としておりまして、厚生大臣が定める事業者としましては、医師会、看護協会等の地域の医療団体及び民法法人等と考えております。
それで、行政事務のうち、事実確認的なもので判断要素の少ない定型的なものについては、今申し上げたような考え方で特別認可法人や民法法人等にその事務を行わせるということによって最も効率的、簡素にそれをやろうという例があるわけでございます。
行政事務のうち事実確認的で判断要素の少ない定型的なものにつきましては特別認可法人や民法法人等にその事務を行わせるということで、できるだけ行政簡素化あるいは民間活力の活用を図るというような形での行政がよろしいわけでございますので、本法に基づきます登録もどちらかというとそういう事実確認的なものが多いわけでございますので、指定登録機関にやらせるのが適当だと私どもは考えております。
○宮地政府委員 我が国の育英奨学事業の現状についてのお尋ねでございますが、国の資金によって事業を行っております日本育英会を中心に地方公共団体、民法法人等全体では二千七百を超える団体等によって行われているわけでございます。 そのうち日本育英会の事業でございますが、奨学生数全体の約六〇%、事業費で約八〇%を占めております。
指定法人としては、各県に設置を指定されております栽培漁業センターの運営を行うような民法法人を想定しているようでありますが、全国に三十五の道県栽培漁業センターのうち道県が直接運営しているものが十九、民法法人等に運営させているものが十六、こうなっているわけでありますが、その指定法人を公益法人とする理由と、一つに限っている点、この点を明らかにしていただきたい。
そのために、民法法人等をつくる場合の負担金についてはこれを損金算入に見てあげますよということで、地域への広がりがあったとき、あるいは新設、増設、あるいは地域のために何ができるかの研究機関をさらにつくるとかという場合には、それは特別にめんどうを見ましょう、地方税も含めてめんどうを見ましょうということになるわけでありますから、そこらの国のめんどうの見方が、この法律はいままでとは確かに違うのです。
ですから、いずれの手段をとるにしても、その手がかりとしてどうしても必要なもの、たとえば企業そのものではありませんが、企業が出資をしてつくる民法法人等についての損金算入、こういうものなどは税が詰まる十二月にはもう決めておきませんと間に合わぬものですから、そういうような意味で予算も含めて、わずかとはいえ、法律にならなくともいわゆるテクノポリス構想の推進の第一歩はできる。
ただ、家元制度等のあり方におきまして法に反するようなことがございましたら、たとえばときどき税制の上から問題があったりするわけでございますが、それが民法法人等を設立しておられる場合には、役所の立場としてその必要性から指導することはあるというふうに考えているわけでございます。
○和泉照雄君 五十二年度の転貸貸し付けの問題でございますが、この貸し付けの規模別貸し付け決定状況、いただいた資料からしますと、大企業が五五・四%、生活協同組合あるいは民法法人等が三五%、合計九〇・四%で、残りが中小零細企業で九・六%と、このようになるようでございます。
そういうことを考慮いたしまして、民法法人等、適当な団体には事業主にかわって転貸をしていただくような方途を講じているわけでございまして、だんだんこれが拡大をしてきておりまして、中小企業の方々も利用じゃすくなっておるということかと思うわけでございます。
ただ、中小企業におきましては、職員の福利厚生等を担当する職員も必ずしもいないというようなこともございまして、そういう場合に事業主を通じて借りるということも不可能であろうということを考えまして、事業主の組織しているような団体あるいは被保険者の組織している団体あるいは一定の民法法人等にもその転貸の仕事をするということを認めておる次第でございます。
○木暮政府委員 民法法人等が貸し付けをする場合でございますけれども、私どもの方で承認をした団体に限りましてそれを認めておるわけでございますが、それを承認する場合には、そういう年金融資の事業に理解を持っていただいておる団体であり、かつ、どうしても手数料等が要るわけでございますが、被保険者等の手数料が大きなものにならないというようなことを条件にして承認をいたしております。